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17条の憲法 現代要約

17条の憲法 現代要約

第1条  和をもって、貴しとなす。上下の壁を作らず、協調・親睦を旨とすべし。

第2条  神仏を尊び敬いなさい。生命ある者のよりどころであり、国の究極の規範である。

第3条  天皇を尊び敬いなさい。天皇のお言葉に従うことが自然の秩序であり国の繁栄となる。

第4条  上に立つものは、常に礼の精神を持ちなさい。
     そうして人々に礼の精神が行き届いた時、自然に国が治まるであろう。

第5条  上に立つものは、財物への欲を持たないようにしなさい。欲は判断を誤らせるものである。

第6条  善行は人々に示し勧め、悪行は必ず正しなさい。
     媚びへつらう者、また、欺く者は、国家の大きな乱れの本である。

第7条  人はそれぞれの役目を忠実に履行し、権限は乱用してはならない。
     賢者も1日にして成らず。その賢者が任に当たれば、必ず国は安泰となるであろう。

第8条  上に立つものは、早起きをして、しっかりその任を果たしなさい。

第9条  何事にも真心を持って当たりなさい。そうすれば全て成就するであろう。

第10条  怒りや執着の心を捨て、人に接しなさい。
     人それぞれの考えの違いがあることを理解し受け入れなさい。

第11条  上に立つものは、人の功績・過失を正しい目で判断、評価し、真心を持ってねぎらいなさい。

第12条  天皇が国民全ての君主である。他の者がその任をなしてはならない。

第13条  それぞれの役割をしっかりと熟知し、責任を持って果たしなさい。

第14条  上に立つものは、けっして嫉妬の気持ちをもってはならない。
     自分よりすぐれた聖人・賢者を見出し任に当てることにより国が安泰に治まるからである。

第15条  私心を捨てて公務に当たりなさい。私心により恨みが起き、不和が生じるのである。
     第1条で言っているように、上下の壁を作らず、協調・親睦の心が大切である。

第16条  人を使うときは、その人の事情をよく考慮しなさい。
     人はそれぞれの大きな役目をこなしているのである。

第17条  物事は、一人で判断せず皆で相談しなさい。
     そうすれば、道理に合った良い結論が得られるであろう。

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